駅のポスターや新聞、テレビなどでも、弁護士や司法書士事務所の広告を見かけない日はないのではないかと思います。
その広告には、「債務整理を行います」「債務整理」に関して、ご相談ください」との文句が書かれていると思います。
弁護士と司法書士どちらも法律を駆使して、法律事務や訴訟業務などを行う職業ではありますが、 それぞれ職権に違いがあります。
大きな違いとしては、前者は全ての裁判所における訴訟業務を行えるのですが、 後者は、簡易裁判所での訴訟業務しか行えないというのが挙げられます。
また、訴額140万円以上にあたる案件は扱えないことになっています。
職権が多くある一方で、依頼費用は弁護士の方が高いので、 訴額140万円未満の案件や訴額が不明で法律相談からお伺いしたい方は、司法書士に相談するのもいいでしょう。